今回はいわゆる「きょうだい児」である、長男の保育園の話です。
長男の保育
次男が生れてから、長男は短時間の保育を受けています。これは 次男が生れる前から保育を受けていた
+ 次男の育児休業を取得している
= 保育の必要性が「育児休業」
として支給されるカタチだった気がする。
次男は医療型児童発達支援へ通所
んで次男です。育児休業期間中、NICUからGCUで一般病棟からさらに自宅に出世して、現在は発達支援を受けています。
こちらは送迎もアリで、医師・看護師・栄養士・保育士・PT・ST・OT…など、専門的な職員さんの療育を受けられる神のようなスゲェ施設です。ですが、時間が10時~15時となっているので フルタイムで復職するのは困難 というところが現実としてあります。
結果的には退職せざるを得ない…長男の保育もなくなる…?
んでまぁ、復職できれば良いけど現実的には…というところで退職に至り。そうすると育児休業期間も限界を迎えます。ってことは、長男の保育が切れてしまう! という新たな問題が発生します。頭痛いッスねー…。
「育児休業」→「介護・看護」へ
次男を抱えつつ、長男は保育を受けられない。こんな状況で職探しは困難です。っつか、次男の医ケアと育児だけでも泡吹く事態ですからね…。
保健センターから提案
「求職活動」に切り替えても続けられるけど、それだと数か月の期間しか認められない。それなら「次男の介護・看護」にしてはどうか? という話をいただいた。診断書のフォーマットがあるので、それに書いてもらえれば、とのこと。
資料も確認する
んー、なんか論拠みたいのあんのかな。議事録とか通達とか。とさっそく調べてみる。
えー、必要性に関していろいろ書かれとりますけど、7ページと8ページ。
保育の必要性について「就労以外の事由」について
・同居親族の介護の例示について、第1子に限らず、兄弟姉妹とした方が適切ではないか。
という意見があり
「同居親族の介護」には、上記のご意見にあるようなケース(兄弟姉妹が小児慢性疾患や障害を抱え、常時、 看護・介護を必要とするようなケース)についても対応していくこととする。
という方針になっている。お、問題なさそうじゃない??
診断書を書いてもらう
嫁さんが主治医先生に診断書の話をすると、その場でサクッと書いてくれたそうです。「保育園…認定…診断書…」となると肩に力が入ってしまいますが、全然普通に書いてくれたそうです。…割と当たり前に申請されてるのかな? よくわからない。
診断書の内容としては
- 新生児糖尿病でダウン症だよ
- SAP療法が必要だよ
- 基本的に24時間介護が必要だよ
- インスリン依存から抜けられる見通しはないよ
って感じでした。新生児糖尿病だと、こういう形でいけるかもしれません。
無事、退職後も給付されることになった
というわけで無事に保育の給付は続きます。しかも短時間から標準時間にアップグレード! 次男が15時に戻ってきて、血糖値見ながら哺乳調整し、16時に長男を迎えに行くのはかなり大変だったので…これはありがたいです!!
まだ片付けなきゃいけない問題もありますが。新生児糖尿病(ないしは乳幼児の1型糖尿病?)の事例として、とりあえず。